法定後見とは、認知症や知的障害・精神障害などで意思決定ができないような場合に、裁判所へ申立をし、後見人などを選任してもらう手続です。
法定後見は、後見、保佐、補助の3パターンあります。
後見が一番症状が重く、ほぼ意思決定ができないような常態にある方に選任されます。
保佐、補助の順に症状が軽くなると考えてください。
ご自身でも家庭裁判所に申立をすることができますが、
必要書類を調えることが難しいこともあります。
一度、弊事務所までご相談ください。
相談は無料です。
場所 栃木県宇都宮市吉野2-6-10 ヒガノビル205
(東武宇都宮線 南宇都宮駅北口徒歩0分)
司法書士・行政書士 南宇都宮法務事務所
司法書士・行政書士 小平磨弓
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