法定後見とは、認知症や知的障害・精神障害などで意思決定ができないような場合に、裁判所へ申立をし、後見人などを選任してもらう手続です。

法定後見は、後見、保佐、補助の3パターンあります。

後見が一番症状が重く、ほぼ意思決定ができないような常態にある方に選任されます。

保佐、補助の順に症状が軽くなると考えてください。

ご自身でも家庭裁判所に申立をすることができますが、

必要書類を調えることが難しいこともあります。

一度、弊事務所までご相談ください。

相談は無料です。