賃料が支払われない。賃借人が迷惑行為をする。
人に土地を貸しているけど、返還してほしい。
家賃の値上げにあっている。裁判所から通知が届いた。
土地や建物を貸す、借りるという関係は、実際に住む場所を変えなくてはならないこともあり、法律で借りる人を保護する場合が多いのです。
契約書があるのか、ないのか、何年貸している、借りている状態なのか、
もし、交渉するなら、どのような手段がいいのかなど、詳しく検討をする必要があります。
まずはご相談ください。相談は無料です。
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(東武宇都宮線 南宇都宮駅北口徒歩0分)
司法書士・行政書士 南宇都宮法務事務所
司法書士・行政書士 小平磨弓
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